2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
また、その上空を外国航空機が自由に飛行する、通常は主権国の許可を取らなきゃいけないんですが、通過通航制度を設定しますと自由に通航されてしまう、こういう問題もございます。したがって、その導入については慎重に対応することが必要であると考えています。
また、その上空を外国航空機が自由に飛行する、通常は主権国の許可を取らなきゃいけないんですが、通過通航制度を設定しますと自由に通航されてしまう、こういう問題もございます。したがって、その導入については慎重に対応することが必要であると考えています。
尖閣諸島周辺では中国公船の領海侵入が常態化し、日本漁船が操業中に追尾される等、どちらが主権国か分からない状態が発生しています。中国側はこれを既成事実化し、国際的に認知させたい意図があるという臆測まで出ています。
これは、もう主権国がやることですので日本としては何ともできない。これは中国だけではございません。ほかの国も造るようになります。そのときに、じゃ、日本の経験をどう生かすのかと。
他国による非営利で公共の利益となる科学調査については、主権国の同意が必要で、六カ月前までに航海計画などの提出を求められるとされております。 資料の二にちょっとその読売新聞の記事をお示ししておりますが、この資料の二で指摘されている案件について、日本の同意はなされていたのか、また、同意がなされていなかったとしたら、中国の無断調査に対して日本政府としてはどのように対応したんでしょうか。
どんな背景や歴史や条件が変わろうとも、米軍の運用によって起こる被害について、主権国である政府が最大限の努力をしている。ところが、日本政府はどんどんどんどんその運用の幅を広げていっている。そこにドイツやイタリアと日本政府との違いがあると思います。 もう一点、今度の問題で起こっている点について伺いますが、今回、日本側への通報がなかったわけですね。これは非常に重大だと思うんですね。
我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。我が国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならない。 自衛隊は、盾と矛に例えられるように、長い間、米軍との間で役割分担を行ってきました。
それはすなわち、主権国としての主権を確立するということでございます。当時の沖縄は、米軍の統治下でありました。この自民党の党是というものを日本国沖縄県にも適用しなければ、日本にとっての戦後は終わらないと思っております。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは主権国同士の、言ってみれば意見として交わされているわけでありますから、それはお互い何をどう言うかはそれぞれの主権国が決めることであって、同時に、それを受けてどうするかというのを主権国として自らの独自の判断をしていくというのが主権国家としての当然やるべきことであって、私どもにとって大事な食の安全を守るために私どもの独自の基準を守っていくことは何ら変わらないことであって、
国連安保理は責任を持ってエチオピアに、主権国エリトリアの領土支配から軍を撤退させることを要求すべきと考えます。 アメリカが外交的な圧力や制裁を通してエリトリアとその国民を罰することで、むしろ事態はより複雑になります。日本は国際法による支配を是非支持していただきたいと。エチオピア軍が占領地域から撤退すれば、エリトリアは即座に国交正常化する準備がございます。
また、この判決は、例えば安保条約が違憲かどうかというような、主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する問題は、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外との判断も示しています。
○土屋(正)議員 基本的に外国の大使館というものは、外国の主権がその中には及ぶということでありますし、また、ウィーン条約その他で適切な警護等も当然義務づけられているわけでありますから、これは主管の外務大臣がその主権国であるその国との関係を重んじてやっていくべきものだと思いますが、当然、その過程の中には、警備上の必要性についても意見が聴取されるもの、このように考えております。
○横畠政府特別補佐人 この砂川判決につきまして、傍論ではないかというような議論もあるわけでございますけれども、そもそも砂川判決が我が国の自衛権について論じている前提となっておりますのはやはり問題となった旧日米安保条約でございまして、その旧安保条約そのものの前文におきまして「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及
そして、砂川事件の最高裁の判決では、国連憲章は、全ての国が個別及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認していると述べている、また、判決は、憲法九条によって、我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が国憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないとした上で、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有
私はその後、最高裁の判決で、まず国連憲章は全ての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認していると述べたこと、そして判決は、憲法九条によって我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものでなく、我が国の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないとした上で、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能
平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である
そして、判決は、憲法九条によって我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、我が国憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないとした上で、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と述べております。
○中谷国務大臣 砂川判決で最高裁判所は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなくて、我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとることは、国家固有の権能として当然のことと言わなければならないという判定をいたしまして、固有の自衛権を有することは言及をしております。
そして、憲法前文が確認する国民の平和的生存権も根拠として、憲法九条の規定によって我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなくて、我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能として当然であるというものが最高裁から示されましたので、その基本的論理の中にそのことを記述したということでございます。(発言する者あり)
○寺田(学)委員 この統治行為論、砂川判決で言われた、「本件安全保障条約は、」ということで承認した国会、条約を締結した内閣ということで限定されて、当然ながら、本件の安全保障条約について説かれた結論だと私は思っていますけれども、大臣は、一般的に、主権国として我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものは一見極めて明白に違憲無効ではない限り内閣及び国会の判断に委ねられているというお
この戦力につきまして、政府は、従来から、憲法第九条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定しているものではなく、この自衛権の行使を裏づける、自衛のための必要最小限度の実力、自衛力を保持することはもとより同条の禁ずるところではない、同条第二項で保有することを禁止している戦力とは、自衛のための必要最小限度の実力を超える実力をいうものと解すべきというふうにしてきているところでございます。
先ほどから出ております昭和三十四年の砂川事件最高裁判決でも、我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されておらず、我が国がその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならないと示されております。また、個別的、集団的とにかかわらず、最高裁は、日本国憲法は自衛のための行為を否定していないと解釈をしています。
その判決の中では、「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」ということを述べております。